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相続放棄
相続放棄とは
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「はじめから相続人ではなかった」ということになります。)
相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から、亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求めることができます。自分とはまったく関係ない借金だったとしても、その支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という制度が確立されました。
そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所より相続放棄の申述を受理されなければ、法的効力がありませんので、裁判所への申し立てが必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄申請の注意点
1. 相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
2. 一人が相続放棄をすると、相続権は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、他の相続人に責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3. 相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚が多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になっている可能性がある場合にはきちんとした調査が必要です。
家族・親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、書類の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうようなリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に、調査と手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
解決事例
疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース
状況
遠方に住み10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったという事で、伊万里市にお住まいの男性からご相談がありました。
詳しくお話を聞いていくと長男には借金があったとのことで、早急に借金を相続放棄したいとのことでした。
当事務所からの提案&お手伝い
亡くなった長男の家族構成を相談者にヒアリングしたところ、独身で子供もいなかったとのことで、まずは状況を確認するために亡くなった長男の家に行き、借金の督促状や、銀行のカードを探すことを提案しました。
結果
実際に長男が住んでいたマンションに相談者と一緒に行き、調査を行ったところ、借金の督促状や、銀行のカードを発見することができました。
これらの情報をもとに、相談者の相続放棄申述書を作成し家庭裁判所に提出しました。相続放棄は無事に受理され、相談者が借金を相続してしまう心配はなくなりました。
お客様の声
選ばれる理由
相続・遺言・後見の相談実績豊富
当事務所はこれまで、ホームページや紹介などで、特に相続・遺言・後見に関するご相談を多く頂いて参りました。
財産管理や遺産承継業務も安心してお任せください。
休日相談にも対応
当事務所では、土日祝日相談も対応しておりますので、お休みの日、ご家族が揃う日など、皆様のご都合に合わせて相談に対応いたします。
地元他士業とも連携まずはご相談下さい
地元の弁護士や税理士との連携を積極的に実施しておりますので、相続遺言や債務整理などに関することは当事務所を通じて全て解決することができます。
サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です。
当事務所は、皆さまにより安心してご相談いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払いは「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご相談ください。
項目 | 意味 | ライトプランパック25,000円 | ミドルプランパック40,000円 | フルプランパック50,000円 |
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戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます | × | × | ○ |
債権者への通知サービス | 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです | × | × | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 | ○ | ○ | ○ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)