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成年後見の申立て
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる代理人を立ててもらう制度です。
例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を利用することによって、未然に被害を防ぐことができます。
後見人の役割
財産管理
・預貯金の入出金のチェックと必要な費用の支払い
・所有不動産の管理
・施設などへの入所費用捻出のための不動産などの売却
・管理の必要上、訴訟行為を行うこと
・確定申告や納税
身上監護
・治療、入院に関し病院と契約すること
・健康診断などの受診手続き
・住居の確保(賃貸借契約)をする
・施設などの入退所に関する手続き
・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
・介護サービスが契約どおりに行われているか確認し、異なる点がある場合は、改善要求をする
・教育・リハビリに関する契約をする
・訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする
家庭裁判所への報告
・年に一度の財産・収支・状況報告
・居住用不動産を処分するとき
・本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
・本人死亡時の後見終了登記申請
・財産目録の作成
・財産の引き渡し
・終了報告
申立てに必要な書類と費用
成年後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申し立てに必要な書類と費用は、およそ以下のとおりですが、裁判所により異なる場合がありますので、詳細は裁判所にご確認ください。
・申立書
・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書または登記事項証明書、診断書各1通
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書 各1通(候補者がいる場合)
・申立書付票
・本人に関する報告書
(管轄裁判所によって、取り扱いが異なります。)
また、費用としては以下のものがかかってきます。
1)収入印紙
2)切手
3)登記費用
4)鑑定費用