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遺産分割協議の種類
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に受け継がれます。
その財産はいったん相続人全員の共有財産(遺産共有)となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定した「指定分割」に従います。
遺言による指定がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
遺産分割の種類
指定分割
被相続人が遺言によって指定した分割方法で、まずはこちらが最優先です。
協議分割
共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加・同意が必要で、一部の相続人を除外して進めた場合、協議は無効になります。協議の結果、均等に分割されなくとも、どのような内容の分割になっても、相続人全員が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
現物分割
資産である現物そのものを物理的に分割する方法です。
現物分割では、例えば建物などは各相続人の相続分によって均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。
換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
代償分割
遺産の現物を1人(または数人)が取得し、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当額を現金で支払うという方法です。
共有分割
遺産を相続人たちが共有する方法です。
共有名義の不動産は、その後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要となります。すでに売却の目処がついているなら別ですが、いったん遺産を共有化してしまうと後が大変です。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。
遺産分割協議書の作成は、後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、法務局での所有権移転の登記申請の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。