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(負担付)死因贈与契約
「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件をつけ、贈与する人と贈与を受ける人とが契約したものが死因贈与契約です。これに負担を付したものが、負担付死因贈与契約です。
「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を課すことです。
具体的には、”今後の身の回りの世話を続けて欲しい”、”同居して面倒を見て欲しい”といったケースが多く、契約ゆえに遺言書よりも実行度合が強く、使い勝手の良い制度になっています。
(負担付)死因贈与契約の注意点
(負担付)死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行段階になったときに疑問を生んだり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。
そのためには、契約内容を明確に記載しておくことが大切で、
■贈与の対象資産
■負担付の場合は負担の内容
が特に重要です。
資産が不動産の場合は、登記事項証明書の記載に従って正確に記載しましょう。
また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。
死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者(死因贈与執行者)を指名することが可能です。
通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いことから、司法書士などの専門家を死因贈与執行者に指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。
公正証書を利用する
死因贈与契約というのは、一般的な贈与契約と同じ類のものであり、書面になっていないと贈与をする方が撤回することが可能です。
負担付死因贈与を受ける場合、負担をするわけですから、撤回されないために、書面にしておくことが大切です。
ちなみに、(負担付)死因贈与ですが、民法に定めがあるわけではありません。
言葉として定着しつつありますが、一般的な贈与に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件合意が付いているだけです。
したがって、死因贈与契約を交わす際には、公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。
負担付死因贈与契約の撤回
負担付死因贈与の撤回については、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。
まず、負担が履行されていない場合、贈与の規定により撤回することが可能です。
しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として撤回することができません。
ただし、解除がやむをえない「特段の事情」があれば、遺贈の規定により、撤回することができます。
死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、
◇贈与を受ける人の承諾が必要
◇契約とともに権利義務が発生する
◇原則として一方的な撤回は不可
となります。
死因贈与は遺言書における遺贈とは異なる法律行為です。
贈与する方が亡くなった場合に効力が発生するのは同じですが、双方の合意でご自身の財産を処分することになりますので、判断能力と贈与の意思が明確であることが条件になるでしょう。
贈与契約書がしっかり作成されていれば、贈与を受ける側も贈与契約に拘束されるため、遺贈よりも実行性に優れていると言われています。
ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求権の行使を受ける可能性があります。
遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。