- ホーム
- 自己破産とは
自己破産とは
自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態 (まさに借金地獄)になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。
自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発の機会・チャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
自己破産は一般的に“人生の破滅”のように言われていますが、実は意外とデメリットが少ない解決策で、むしろ人生の再出発をするための制度なのです。
自己破産によくある誤解
・戸籍に記載される?
・免許証に記載される?
・選挙権がなくなる?
・家族が借金を代わりに背負う?
・一生ローンが組めなくなる?
・旅行に行けなくなる?
・会社に知られてしまう?
・サラ金業者から嫌がらせを受ける?
これらはほとんどが間違えか、一部条件として限定されるものです。
気になることがあれば一度お問い合わせ下さい。
もう自己破産するしかないと思っても、実は破産せずに借金問題を解決できる場合があります。
例えば過払い金です。
もしかするとあなたは利息を払いすぎている可能性があります。
過払い金返還請求手続きで払い過ぎた利息を取り戻すことができ、その結果として自己破産を避けられるケースもあります。
当事務所では借金問題について自己破産以外の解決策についてもご提案いたします。お一人で悩まず、まずはご相談下さい。