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【佐世保市 相続放棄】相続人の死亡日から、6年以上経過後の相続放棄の申述が受理されたケースの解決事例


状況

依頼者の方は突如、他県の市町村から地方税法に基づき、亡祖母の固定資産税の連帯納税義務者であるとのことで請求書を郵送され、慌てて相談にお見えになりました。
民法では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定されていいますが、当事務所が職権で相続放棄の申述に必要な戸籍類を取り寄せたところ、なんと、亡お婆さんは6年前に死亡していることが判明しました。

提案・お手伝い

依頼者の方に聞き取りを重ねたところ、依頼者の方は、亡祖母の死亡の事実を知らず、葬式にも行っていないとのことでした。
固定資産税の請求書を受け取って初めて、祖母の死を知ったとのことでした。
相続放棄の申述書を管轄の家庭裁判所に提出すると、弁護士が代理人として申述している場合でも、必ず申述人本人の住所宛に、家庭裁判所から「照会書」が郵送されてきます。
この照会書への回答次第で、相続放棄が受理されるかどうかが決まると言っても過言ではありません。
ですので、今回の件では当事務所のアドバイスどおりに照会書への回答を書いていただき、家庭裁判所に郵送いたしました。

結果

3週間程で無事、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送されてきて、本件は解決に至りました。