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【佐世保 相続手続き】所有している建物の一部が、隣地に越境していたため、民事訴訟で、隣地の登記名義を取得したケースの解決事例


状況

依頼者の所有している建物の一部が他人名義の隣地に越境しており、その他人名義の土地を自分名義の土地にしたいということで相談に来られました。

提案・お手伝い

当事務所は、民事訴訟を提起して、隣地の所有権を、20年の長期取得時効を援用して、所有権移転登記を備えるという方針を立てました。
時効取得の証明責任は、訴えを提起した側である原告にあり、その要件は、「所有の意思をもって、平穏かつ公然と20年間、当該土地を占有していたこと」です。
この事実を直接証明するのは事実上不可能ですので、間接的な証拠を積み重ねて、裁判官に上記要件事実が、確からしいとの心証を持ってもらわなければなりません。

それと同時に大変なのは、依頼者の方が取得時効の完成により、当該土地の所有権を取得したとの判決が言い渡されたとしても、裁判所とは別の公的機関である法務局の登記記録にその事実が反映されなければ、全く意味がないということです。

我々司法書士は、不動産登記の専門家であり、かつ簡易裁判所における代理権の行使を、法務大臣から認定されています。
つまり司法書士にとって、本件のような訴訟物の価額が、140万円以下の不動産登記手続請求訴訟は、最も得意とするところなのです。
本件では当事務所で民事訴訟から不動産登記申請の手続きまで一連の流れを確実にサポートいたしました。

結果

3週間程で無事、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送されてきて、本件は解決に至りました。