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海外に在住している相続人がいるケースの解決事例


ケース①

不動産を所有されていた被相続人の法定相続人であるお子さんが、アメリカに在住されていたため、現地日本国領事館にて、遺産分割協議書への署名とサイン証明書を取得してもらい、それを国際郵便で当事務所へ送付していただき、管轄の法務局へ相続登記を申請することで、本件は解決に至りました。

 

ケース②

不動産を所有されていた被相続人の法定相続人の一人の方が、韓国に在住されていました。

韓国には日本と同じく、実印と印鑑証明書の制度が存在するため、当事務所が遺産分割協議書を国際郵便にて韓国へ送るお手伝いをし、当該書面に署名と実印での押印をいただき、韓国の印鑑証明書を添付して返送していただくことで、無事、本件は解決に至りました。

 

ケース③

不動産を所有されていた被相続人の法定相続人の方の一人が、台湾に在住していました。

台湾も韓国と同様、実印と印鑑証明書の制度があるため、当方より遺産分割協議書を国際郵便で台湾の相続人の方に送付し、当該書面に署名と実印での押印をいただき、台湾の印鑑証明書を添付して返送していただくことで、無事、本件は解決に至りました。

 

ケース④

不動産を所有されていた被相続人の法定相続人であるお子さんが、アメリカに在住されていたため、現地日本国領事館にて、遺産分割協議書への署名とサイン証明書の取得をお願いしたところ、領事館が遠方で行くことができないと断られました。

そこで、当事務所は、その相続人がお住まいの州の公証人をリストアップし、最寄りの公証人に、遺産分割協議書への署名とサイン証明書の取得をお願いする手紙をサポートしました。

公証人との意思疎通がうまくいかず、何度も手紙のやりとりを行いましたが、最後は無事に公証人の証明書を当事務所へ送付していただき、管轄の法務局へ相続登記を申請することで、本件は解決に至りました。