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相続人が未成年のケースの解決事例


ケース①

亡ご主人の法定相続人が奥さまと未成年のお子さんでした。

お子さんについて特別代理人の選任申立ての書類を当事務所が作成し、当該申立てが家庭裁判所に受理され、当事務所所属の司法書士が特別代理人に就任し、同裁判所の許可を得た上で、遺産分割協議に参加し、同協議を成立させることで、本件は解決に至りました。

 

ケース②

亡ご主人の法定相続人が奥さまと未成年のお子さん3人でした。

当事務所が、お子さん3人につき、それぞれ別の特別代理人(当事務所に所属する司法書士1名と補助者2名)の選任申立書を作成し、管轄の家庭裁判所から3人とも選任され、奥さまを含めた4人で遺産分割協議を行い、本件は解決しました。

 

ケース③

高齢の被相続人の方が不動産を所有されていて、同人の法定相続人がお子さん5人でした。

ところが、当該不動産の相続登記を申請しないうちに、そのうちの1人がお亡くなりになり、その方の相続人は配偶者である奥さんとお子さん2人(うち1人は未成年)でした。当事務所が当該未成年の方の特別代理人の選任申立書の作成を受託し、管轄の家庭裁判所から当事務所の司法書士が特別代理人に選任され、他の相続人の方全員と遺産分割協議を行うことで、本件は解決しました。