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相続人が行方不明のケースの解決事例
ケース①
4人共有の土地の共有者のうちの一人が、アメリカに渡航したことまでは判明していましたが、その後の所在が不明だったため、共有者のうちの一人の方が弁護士に依頼してその行方を調査しましたが、その最中に亡くなってしまいました。
同人の相続人のうちの1人の方の依頼で、管轄の家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立ての書類を作成し、当事務所所属の司法書士が不在者財産管理人に選任され、家庭裁判所の許可を得たうえで、他の共有者の方との間で共有物分割協議を行うことで、本件は解決に至りました。
ケース②
登記簿に共有者○○他何名と記載されている土地について、当該土地の登記名義を取得したいと依頼者の方が相談に見えました。当事務所は「時効取得」を原因とする所有権移転登記の申請が最も適していると判断しました。
本件の場合、登記先例で○○さんのみを被告とする「被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、昭和××年××月××日時効取得を原因とする所有権移転登記手続きをせよ」との判決および同確定証明書のみで共有地の所有権移転登記手続きが可能です。
よって、○○さんについて、不在者財産管理人選任の申立書を作成し、管轄の家庭裁判所に○○さんの不在者財産管理人を選任してもらい、同人を被告として、上記の民事訴訟を当事務所の司法書士が原告代理人として管轄の簡易裁判所に提起し、勝訴判決を得ることで、本件は解決に至りました。
ケース③
不動産を所有されていた被相続人の法定相続人のうちの一人の方が音信不通でありました。
最後の住所地に出向いて詳細な調査行い、管轄の家庭裁判所に同人の不在者財産管理人選任の申立書を作成、当事務所の司法書士が不在者財産管理人に就任し、家庭裁判所の許可を得て、法定相続人の皆様と遺産分割協議を行い、管轄の法務局に相続登記を申請することで、本件は解決に至りました。