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- 【佐世保市 相続手続き】相続人同士が後見人と被後見人の間柄だったため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース
【佐世保市 相続手続き】相続人同士が後見人と被後見人の間柄だったため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース
状況
佐世保市にお住まいの方から、父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
母は既に亡くなっており、相続人である相談者(次男)と長男とで遺産分割協議をしたいと思っていましたが、長男が重度の精神疾患を患っており、相談者が事実上、長男の財産を管理しているとのことでした。
そのようななかで法律上有効に遺産分割ができるかどうか不安とのことでご相談をいただきました。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず、相談者を候補者として長男について成年後見の申立てをしました。
次に、遺産分割協議において、相談者と長男は利益相反の関係にあたるため(双方の利害が対立してしまう)、長男の特別代理人の選任申立てを行い、その特別代理人と相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。
結果
成年後見の申立によって、家庭裁判所から相談者が成年後見人として選任され、また、遺産分割協議のための特別代理人(司法書士)も選定されました。
特別代理人が選定されたことにより、特別代理人と相談者の間で問題なく遺産分割協議を行うことができ、無事に相続手続きまで終えることができました。
相続人の1人が認知症など精神上の障害をお持ちで、その相続人に代わって兄弟が介護を行っているといったケースが最近増えてきています。
この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。
そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。
是非、お気軽にご相談下さい。