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誰が相続人で相続分はいくらか知りたい

相続が発生し、亡くなった方(被相続人)が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになります

これが、通常の相続の流れであり、遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。

相続の順位や割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位分割は以下のように決められています。

順位 法廷相続人 割合
1 子と配偶者 子=1/2
配偶者=1/2
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

相続人調査

相続人は大きな財産を手にすることがありますので、今まで会ったことも聞いたこともないような相続人が突然現れたり、本来無い権利を主張する人が現れることも少なくありません。

正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
正しい手順は、以下のとおりです。

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、直系尊属(通常は両親、両親が死亡している場合は祖父母以上の代)が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。

相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。

このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が現れて、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。
こじれると訴訟に発展することも考えられます。

相続人は全国各地に点在していたり、場合によっては海外に住んでいることも考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業はかなりの負担です。

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相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ個別相続診断をご利用下さい。