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遺産分割の調停と審判
遺産を分割する場合、相続人全員による遺産分割協議によって決めるのが原則です。
ただし、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人たちの意見や主張を聞きながら、亡くなった方への貢献度、職業、年齢などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、妥協点を見つけながら話し合いを進めます。
しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行し、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判を下すことになります。
審判の際は、裁判所が、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確認する場合もあります。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、たとえ合意できない場合でもこれに従わなければなりません。