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公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が、遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証役場で厳重に保管するもので、最も安全で確実な遺言であることに間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書遺言として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう
(2)証人を2人以上決めましょう
※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。
(3)公証人と日時を決めましょう
公証役場に連絡し、出向けない場合、出張してもらうことも可能です。
(4)必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
ⅱ)住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価額証明書
ⅳ)預金通帳のコピー(公証役場によっては不要)
ⅴ)証人の住民票
などが必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう
作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。
20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間は、原本は保管されます。
実務の対応としては、20年経過後も原本を保管しているのが通常です。
事前に公証役場に確認しておくのがよいでしょう。
公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できること、法的に間違いのないものが作成できること、遺言の執行に際し、遺産をもらわない相続人の協力が不要であることです。
また、公正証書遺言は、現在は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無は容易に確認できるようになっています。
遺言者の生前の公正証書遺言の閲覧や謄本の請求は、遺言者本人以外はできません。