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表示登記
表示登記とは、原則的には、不動産登記簿の表題部になされる登記のことを言います。
(平成16年6月18日に不動産登記法改正により、表示登記から表題登記と名称が変わりました。)
土地表示に関する登記と建物表示に関する登記があります。
土地の場合は、地番、地目、地積などで、建物の場合は、家屋番号、構造、床面積などとなります。
原則的には、登記簿の表題部の記載に変化がある場合にされる、すべての登記のことをいいますが、一般的には、家を新築したときなどに、まだ登記簿がないその物件について登記し、表題部を新たに作ってもらうことを指します。
これは、引渡しから1カ月以内に行わなければなりません。
もし遅れると、10万円以下の過料(軽い行政罰)が課せられます。
また、所有権については、新築の場合は、所有権保存登記を行わなければなりません(これは1カ月以内でなくてもよい)。
これで、その建物についての新たな登記簿の表題部と甲区が出来上がります。
抵当権登記などは、乙区に記載されます。
また、新築の場合でも、土地に関しては、前の所有者が必ず存在し、登記簿がないということはまずないはずだから、所有権移転登記をしなければなりません。
これらの作業がすべて終了してこそ、家も土地も自分の所有だと主張できることになります。
表示登記・表題登記の種類
主な土地表題登記(変更登記)
・土地表題登記
・土地地目変更登記
・土地地積更正登記
・土地分筆登記
・土地合筆登記
・土地分合筆登記
・地図訂正の申し出等
主な建物表題(表示変更)登記
・建物表題登記
・建物減失登記
・建物種類変更登記
・建物構造変更登記
・建物床面積変更登記
・建物分割登記
・所有者表示変更・更生登記等
・区分建物表題登記等