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農地転用
農地転用とは
農地転用とは、「農地を農地以外に利用すること」について農地法にて、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできないと国の農業保護政策により決められています。
農地を農地以外のものとして利用するには、農地転用の許可・届出が必要になります。
農地転用手続きを行なう上で最初に行なうべきことは、その土地が農地かどうかをお確かめいただく事から始める必要があります。農地かどうかについては、不動産登記簿の「地目」を確認し、もしそこに「田・畑」などが記載されていれば、農地ということになります。
一見すると普通の土地であっても、登記簿上「農地」になっていれば、様々な制限を受けることになります。これから宅地造成・開発などを検討されている方は必ず不動産登記簿でご確認ください。
農地法の制限・違反
例えば、現在活用されていない田畑を転用して宅地として利用したいと思っても、その土地が農地法によって制限を受けていると、建設・開発などができません。農地転用の手続きが必ず必要になります。
もし農地法違反をした場合、工事の中止命令などが出され、工事がストップしますので経済的損失を受けます。つまり農地法違反は、結果的に多大な損害をもたらす可能性があります。このように農地転用手続きは、非常に重要なのです。
農地を転用して、活用することを検討している方は、まず当事務所にご相談下さい。
農地法により制限されること
農地法3条
田や畑である農地は、宅地や山林のように勝手に売ったり買ったりすることは禁止されています。
農地法4条
田や畑である農地の所有者が自分の持っている農地を宅地等に転用しようとする場合、勝手に転用すると違反になります。
農地法5条
許可申請手続きを経ないで農地を宅地等にして売買することはできません。
農地転用の届出に必要な書類
都市計画法による市街化区域内にある農地を転用する際は農地転用の届出をします。
・農地所有者が自己の為に農地転用する。⇒農地法第4条届出
・自分の農地を農地転用し、他人に賃貸借や売買等をする。⇒農地法第5条届出
必要書類
□届出書(農業委員会の窓口等で配布)
□土地の登記簿謄本
□地図(対象の土地の位置が分かるように示す。)
□各事例によってその他に添付する書類があります。
都市計画法による市街化調整区域にある農地を転用する際は、農地転用の許可を得る必要があります。農地転用の許可申請は、各市町村の農業委員会に対して行ないます。
農業委員会で異議がない場合、1,000㎡未満の農地は県農政事務所または、行政センターに申請書が送付され、県の農業会議で諮問、答申がなされた上で許可が下ります。
1,000㎡以上の農地は、県農政事務所または、行政センターから、さらに県農地課に送付され県の農業会議を経て許可が下りるという流れになります。
ただし、転用しようとする農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となるので、上記とは異なります。