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相続した不動産の名義変更をしたい

不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由

いわゆる相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を第三者に主張することができません。

しかし、この登記手続きには義務がなく、明確な期限が定まっていないために、または下記にあげる“登記をしない理由”のような誤解によって放置をしてしまう方もいらっしゃいます。

それでは、相続登記をせず、そのまま放置をしても問題はないのでしょうか?

【登記をしないデメリット】

・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を第三者に主張することができません。
たとえご自分がその不動産を取得するという遺産分割協議が終了していても、その相続登記がされていなければ、仮に、他の相続人が自分の持分を勝手に売却して、その登記をしてしまうと、買主に対して「自分の不動産だ!」と言えないのです。

・時が経つとともに、相続人が死亡し、関係の希薄な相続人がどんどん増え、ようやく遺産分割協議をしようとしても、話がまとまらなくなる可能性が高くなります。

・相続登記をしなければ相続をした不動産を売却したり、その不動産を担保とするリフォーム資金などの融資を受けることもできません。

・相続財産の名義変更の前提である遺産分割を終えていない場合は、相続人全員の共有財産となるので、共有者全員が合意しなければ、その不動産の売却ができません。

・相続人の誰かに借金や税金の滞納がある場合、債権者からその相続人の持分が差し押さえられてしまう場合があります。

【登記をしない理由】

死亡した人が他県に土地を保有しており、遺族の方(相続人)が発見出来ずに、名義変更を怠ったケース
このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。

また、一旦は遺産分割協議が終わっていたものの、新しい相続人が現れて相続分を主張してきたりして、遺産分割協議がまとまらなくなってしまいます。

相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、その相続人が不在のため、遺産分割協議ができないと思い込んで名義変更をしなかったケース
相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。もちろん、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。

このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが、不在者の財産管理人(法定代理人)として遺産分割協議に参加し、遺産を分割することができます。

相続登記の解決事例

何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

 

状況

伊万里市にお住まいの男性の方からの相談でした。
自分の名義だと思っていた土地が、相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことでした。曾祖父が亡くなってから次々と相続人が亡くなっていたので、現在、誰が法定相続人なのか不明なので、相続人を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。

 

当事務所からの提案&お手伝い

相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、法定相続人が誰になるのか調査しました。
戸籍調査の結果、相当数の法定相続人がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

 

結果

無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。
相続登記手続きに期限の定めはありませんが、相続せずに放置していると、当時の相続人が亡くなり、その子どもが相続人になるなどして相続人が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりと、時間が経てば経つほど遺産分割が進まなくなる可能性が高いです。
ですので、相続が発生した際は速やかに相続手続を完了させることをおすすめします。

 

お客様の声

選ばれる理由

相続・遺言・後見の相談実績豊富

当事務所はこれまで、ホームページや紹介などで、特に相続・遺言・後見に関するご相談を多く頂いて参りました。
財産管理や遺産承継業務も安心してお任せください。

休日相談にも対応

当事務所では、土日祝日相談も対応しておりますので、お休みの日、ご家族が揃う日など、皆様のご都合に合わせて相談に対応いたします。

地元他士業とも連携まずはご相談下さい

地元の弁護士や税理士との連携を積極的に実施しておりますので、相続遺言や債務整理などに関することは当事務所を通じて全て解決することができます。

サポート費用

相続・遺言の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が、親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは 伊万里0955-25-9355 福岡092-482-7577 になります。
どうぞお気軽にご相談ください。

 

相続人調査パック

戸籍収集 20,000円~
相続関係説明図
各専門家の紹介(必要な場合)

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。
相続人調査について詳しくはこちら

 

相続手続おまかせパッケージの比較表

項目 相続登記節約
プラン
相続登記お任せ
プラン
相続登記フルサポート
プラン
初回のご相談(90分)
被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集※1
×
相続人全員分の戸籍収集※1 ×
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成 ×
固定資産評価証明書(名寄帳)取得 ×
相続財産調査 × ×
遺産分割協議書作成(不動産のみ) ×
遺産分割協議書作成(相続財産全部) × ×
相続登記(申請・回収含む)
※2、3、4、5
不動産登記簿謄本取得
パック特別料金 48,000円~ 95,000円~ 130,000円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

相続登記節約プラン
→ 相続不動産の登記申請だけをリーズナブルに行いたい方向け

不動産の評価額 サポート内容 サポート料金
2000万円 未満 ①不動産登記申請(1件2筆まで)
②登記識別情報(権利証)受領代行
48,000円~
4,000万円 未満 上記の①②の項目と同じ 58,000円~
6,000万円 未満 上記の①②の項目と同じ 68,000円~
8,000万円 未満 上記の①②の項目と同じ 78,000円~
1億円 未満 上記の①②の項目と同じ 88,000円~

※別途、登録免許税等の費用がかかります。

相続登記お任せプラン
→ 相続不動産の名義変更をまるごと依頼したい方向け

相続財産額 サポート内容 サポート料金
2000万円 未満 1.相続人調査および確認(4名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産のみ)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成(不動産のみ)
6.法務局への不動産登記(1件2筆まで)
95,000円~
4000万円 未満 上記1~6と同様 125,000円~
6000万円 未満 上記1~6と同様 155,000円~
8000万円 未満 上記1~6と同様 185,000円~
1億円 未満 上記1~6と同様 215,000円~

※別途、登録免許税等の費用がかかります。

相続登記フルサポートプラン
→ 相続不動産の名義変更+相続税申告や預金払戻しに使える遺産分割協議書作成

相続財産額 サポート内容 サポート料金
2000万円 未満 1.相続人調査および確認(4名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成(相続財産全部)
6.法務局への不動産登記(1件2筆まで)
130,000円~
4000万円 未満 上記1~6と同様 160,000円~
6000万円 未満 上記1~6と同様 190,000円~
8000万円 未満 上記1~6と同様 220,000円~
1億円 未満 上記1~6と同様 250,000円~

※別途、登録免許税等の費用がかかります。

 

遺産承継業務(あらゆる相続手続きをまるごと対応)
→ 不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方

遺産評価総額 遺産額の1.0%

※遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。

※別途、登録免許税等の費用がかかります。

 

あらゆる相続手続きを当事務所がワンストップで対応

 

相談の流れ

1) 初回相談は無料です!【要予約】

親切丁寧に、ご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは 伊万里0955-25-9355 福岡092-482-7577 になります。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧に対応させていただきます。

2) 無料相談の実施

ヒアリングシートをもとにご相談者様からお話を伺います。ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きをお示しします。
また、相続の基本ルールのご説明と、概要の聞き取りを行います。その後、次回面談日を決めさせていただきます。

3) お申込み/相続手続きの開始

ご相談後、ご納得頂ければ、手続きのお申し込みをしていただきます。
当事務所が、お客様の相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。

また、税理士、弁護士、土地家屋調査士等の他の専門家への外注は、お客様に説明した上で、必要最小限で行います。

※その他、不動産・動産の売却アドバイスなど、相続手続に関するあらゆる不安にお答えします。
※個別に依頼すると高額になりがちな各専門手続きを一括でコーディネートし、必要な手続きを必要なだけオーダーメイドいたします。

4) 相続手続き完了報告

すべての相続手続きが完了したら、そのご報告とともに完了書類一式をお渡しいたします。

5) アフターフォロー

お客様の相続に関する今後の不安にお答えいたします。
また、ご希望に沿った相続対策についてご提案をいたします。

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